
【裁判・労働】アルバイト職員に対する賞与不支給等について、正職員との相違に合理性は存しないとして違法として裁判例(大阪高裁H31・2・15)
労働判例1199号5頁、判例タイムズ1460号56頁に掲載されています(上告・上告受理申立あり)。
労働契約法20条に関する平成30年6月1日の2つの最高裁判決後の事案として、参考となるものです。賞与については、対象期間に在籍していたことを支給の趣旨とすればアルバイトと正職員とで異なる取扱い(アルバイトに支給しない)に合理性は見出し難いとするものです(支給金額は差異を認めています)。
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