【裁判・労働】飲食店店長が過重労働によりうつ病を発症して自殺したことを認め、会社や役員に損賠賠償を命じた裁判例(大阪地裁H30・3・1)
判例時報2382号60頁に掲載されています。
代表取締役や取締役に「従業員の労務管理の業務を行うにつき、過重な長時間労働等により従業員が心身の健康を損なうことのないよう、適正に労働時間等の管理を行い、従業員に長時間労働が生じたときは直ちにこれを是正するための社内体制を構築する義務を負っていた。」として役員の個人責任も認めており、被害救済に参考になるものです(控訴あり)。
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