
【裁判・執行】第三債務者である金融機関に対する「全店一括順位付け方式」による債権差押命令申立てについて、最決平成23年9月20日を踏まえても差押債権の特定に欠けることはないとした裁判例(名古屋高裁金沢支部H30・6・20)
金融・商事判例1552号43頁に掲載されています。
「全店一括順位付け方式」(金融機関の全店舗及び全種類の預金債権を対象とするもの)については本店及び複数の視点(人的・物的設備を有する店舗等)を持つ大規模金融機関を念頭においているものとして、近時のインターネット専業銀行が増えていることなどの個別具体的な実態から、最決平成23年9月20日を踏まえても差押債権の特定に欠けることはないとしたものであり、執行実務としても重要な判断と思われます。
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