【裁判・学校】中学2年生の女子卓球部員が練習場の校舎4階から転落し重大な後遺障害を負うに至った事案につき、学校側は転落防止策をとったうえで廊下の窓を開ける作業を指示すべきであったとして学校を設置する町に損害賠償を命じた裁判例(広島地裁H30・3・30)
判例時報2392号35頁に掲載されています。
被害に遭われた方々の救済はもちろんのこと、学校は安全であるべきで、また、そうあって欲しいという観点からも、判決内容から現場が学ぶことも多いと思われます(確定)。
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