弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・家事】面会交流審判で定められた義務を履行しない者に対し、不履行1回につき100万円とする原決定の考え方を一応是認しつつ、30万円と定めた抗告審決定(東京高裁H29・2・8)
  • 【裁判・家事】面会交流審判で定められた義務を履行しない者に対し、不履行1回につき100万円とする原決定の考え方を一応是認しつつ、30万円と定めた抗告審決定(東京高裁H29・2・8)

    「一件記録によれば、相手方との面会交流を拒否する未成年者の意向には抗告人の影響が相当程度及んでいることが認められるから、抗告人は自ら積極的にその言動を改善し、未成年者に適切な働き掛けを行って、相手方と未成年者との面会交流を実現すべきであるが、従前の経緯や抗告人の原審及び当審における主張からすると、抗告人に対し少額の間接強制金の支払を命ずるだけではそれが困難であると解されること、抗告人が年額2640万円の収入を得ていること、その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件における間接強制金を不履行1回につき30万円と定めるのが相当である(原決定は、本件における間接強制金を不履行1回につき100万円と定めたが、相手方の原決定前の不履行の態様等に照らして、そのような判断にも理由のないものではないものの、その金額は、上記事情を考慮しても余りにも過大であり相当でない。)。」と判示するものです(判例タイムズ1445号132頁。確定しています)。 

    金額のみならず考え方も実務上参考になるものと思われます。