
【裁判・家族】面会交流に応じない場合の強制金について、不履行1回5万円とする原決定を変更し20万円とした裁判例(大阪高裁H30・3・22)
判例時報2395号71頁に掲載されています。
原決定後2回ほど履行されているとしても、約3年間にわたり拒否していたこと等を踏まえて、判断されたものです。
家族関係についての法的判断は難しい面もありますが、親子の交流は、子どもの成長とともに時々に実現されなければ、実質的には回復不可能なものとなりますから、相当な判断と思われます。
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