【裁判・弁護士業務】私選刑事弁護受任につき「軍資金」名目で120万円受領していた行為に関し、弁護士の説明義務違反を認めた事例(大阪地裁H29・9・20)
判例時報2372号71頁に掲載されています(控訴あり)。着手金は432万円でこちらの返還・賠償は認められなかったようですが、「軍資金」名目で依頼者の方に費用請求する事例は聞いたことがなく、弁護士側に言い分はあるようですが、責任を問われるのもやむを得ないものと思われます。
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