【裁判・民事】スノーボードで滑走中の衝突事故について、コース上方を滑走していた者の過失が認められ、被害者の脳脊髄液減少症の発症を認めた事例(さいたま地判30・2・5)
判例タイムズ1452号179頁に掲載されています。解説部分にスキー事故の最判平成7年3月10日はじめ複数の裁判例があげられています。脳脊髄液減少症以外の後遺障害も考慮したうえで当初の7年間は後遺障害等級9級10号、残り14年間については12級13号と認定し、これらの点も参考となるものです。判決は確定しています。
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