【裁判・民事】マンション管理組合から区分所有者に対する民泊行為の差止めと違約金請求を認めた裁判例(東京地裁H30・8・9)
REITO113号146頁に要旨が掲載されています。
同様の事案として大阪地裁平成29年1月13日もあげられていますが、こちらは判決前に転売されたようで結論は損害賠償(弁護士費用50万円)を認めたものです。
マンション管理上、規約の整備の重要性も含め、参考となるものです。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.