【裁判・民事】原告(本人)が訴訟能力を欠いていたとして、民事訴訟法69条2項、70条を適用して、訴訟代理人(弁護士)に訴訟費用の負担を命じた裁判例(さいたま地裁H30・7・31)
判例タイムズ1457号190頁に掲載されています(確定)。
主文、関連条文は以下のとおりです。負担額は不明で高額ではないと思われますが、実務的にも珍しい事案です。
(判決主文)
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告訴訟代理人Aの負担とする。
(法定代理人等の費用償還)
第六十九条 法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
2 前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(無権代理人の費用負担)
第七十条 前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。
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