【裁判・民事】折り畳み式自転車のサドルを支えるシートポストの破断事故について、製造物責任法の欠陥が存するとした裁判例(東京高裁H30・7・25)
金融・商事判例1552号34頁に掲載されています。
「自転車の通常の使用方法に従い、取扱説明書(丙2)の記載に違反することなく使用してきたにもかかわらず発生したもの」として欠陥が認定されており、製造物責任法の規定・趣旨に合致した判断と思われます。原審は破棄し差戻す判決ですので賠償額は未定ですが、上告受理申立てがなされているとのことで、最終の確定までは時間を要するものと思われます。
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