【裁判・民事】貸金業者が弁護士の求めに反して本人の口座へ過払金を送金する行為は、弁護士業務の妨害行為を構成するとして、業者に損害賠償を命じた裁判例(金沢地裁H30・11・8)
判例時報2391号23頁に掲載されています。
弁護士の通知発送手数料・郵送料・印刷代・弁護士費用が損害となるとして金3万円と遅延損害金の支払いを命じたものです。
原々審判決では精神的損害(5000円)のみの認定であったようですが、本判決は財産的損害を認定していることなど、実務上も参考になるものです。判例時報の解説部分に過去の参考裁判例も指摘されています。
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