【裁判・民事】違法な仮差押命令の申立てにより、債務者がその後に第三債務者との間で新たな取引が行われなくなったとして、債務者からなされた損害賠償請求について、相当因果関係はないとして最高裁判決(H31・3・7)
金融・商事判例1570号8頁に掲載されています。
第三者債務者は百貨店です。原審(大阪高裁平成29年4月21日)は認めたものを、最高裁が否定し、差し戻したものです。
仮差押命令申立てが事後に違法・不法行為との判断を受ける場合があり、実務上悩ましいものですが、その場合の損害判断として参考になるものです。
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