【裁判・行政】事業用地取得に関し、売買契約に至らなかったとしても、土地所有者に対する信頼違背の法的責任を負うとして、地方公共団体に対し損害賠償を命じた裁判例(福岡高裁宮崎支部H29・7・19)
判例地方自治433号45頁に掲載されています(上告・告受理申立あり)。損害は一定時期までの固定資産税相当額とされているようですが、地方公共団体の事業遂行における法的責任の有無・内容等について参考になるものと思われます。
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