【裁判・民事手続】金銭請求の一部について訴訟救助決定が出された後、請求額を訴訟救助対象額に減縮したが、補正命令対象の印紙代を納付しなかったとして却下した地裁判決を誤っているとして訴訟係属を認めた最高裁判例(H27・9・18) へのコメント http://www.kc-law.jp/trial/post_383/ 皆様の日々の暮らしや企業の運営における、様々な問題やトラブルを解決し、毎日の安心できる生活のために、お手伝いをさせていただきます。 Thu, 31 May 2018 14:33:36 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4