【裁判・消費者】時効完成後の支払(継続)について、時効援用は信義則に反しないとして債務消滅を認めた裁判例(名古屋簡裁H29・7・11、福岡簡裁H29・7・18)
いずれも消費者法ニュース113号217頁、219頁に掲載されています。
時効完成後の支払いについては、業者側から、最高裁昭和41年4月20日判決があり信義則に反し援用できないと判例が引用されますが、同最判は、個別事案の判断であり(とくに債務者から支払いを積極的に申し出ていたもの)、当然、全ての事案においては時効援用が信義則に反するわけではありません。名古屋簡裁の事案は和解契約書も作成されていたもの、福岡簡裁の事案は40回もの支払いが存したものですが、いずれも、個別具体的事情を踏まえ、時効援用・債務消滅を認めたものです。
実務上、被害救済に大いに参考になるものと思われます。
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