
【お知らせ・ご参考】仙台弁護士会「弁護士会ウィーク~弁護士を身近に感じる1週間」(1月29日から2月4日)が開催されます
【消費者・参考】「二十歳の君へ-消費者トラブルに巻き込まれない成人(おとな)になろう!!-」(国民生活センターHP)
【消費者・参考】「消費者問題に関する2017年の10大項目」(国民生活センターHP)
2017年の10大項目
- 狙われる高齢者 「還付金詐欺」、「訪問購入」での相談目立つ
- 依然として多い「定期購入」トラブル 20歳未満でも多くみられる
- 仮想通貨の利用広がる 「必ず儲(もう)かる」と勧誘されて購入するもトラブルに
- 情報通信の多様化 格安スマホなどの相談も
- 子どもの事故 加熱式たばこの誤飲、宅配ボックスに閉じ込めなどが発生
- 「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品の危害 若い女性に多発
- 格安旅行会社「てるみくらぶ」が経営破綻(はたん)
- 景品表示法による初の課徴金納付命令 品質への信頼揺らぐ企業の不祥事
- 改正特定商取引法施行 約120年ぶりとなる民法改正も
- 集団的消費者被害回復制度の整備進む 特定適格消費者団体の認定と国民生活センター法の改正
【裁判・統計】裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第7回)について(裁判所ホームページ掲載)
平成29年7月に公表されたものですが、「迅速化」の標題とは別に、1審に要する期間や人証(尋問)の実施率など、「司法統計」として参考になるかと思います。
公表資料は、裁判所HPからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/hokoku_07_about/index.html
また、判例タイムズ1440号5頁以下にも掲載されています。
以下、何点か、参考事項です。
【全体について】
〇 民事第一審訴訟の新受件数は、14万8295件(うち4万7352件が過払金訴訟)(平成28年)
〇 民事第一審訴訟の新受件数は、過払金訴訟を除けば、ここ10年間、ほぼ9~10万件で推移している。
〇 民事第一審訴訟の平均審理期間は、8.6カ月(平成28年。過払金訴訟を除いても8.8カ月)
〇 人証調べ実施率は、14.6%、平均人証数は0.4(過払金訴訟以外では16.6%、0.4)
【建築関係について】
〇 建築関係訴訟の新受件数は、1969件(過払金訴訟除く全体の約2%)で、請負代金訴訟が1498件、建築瑕疵損害賠償訴訟が471件(平成28年)
〇 建築関係訴訟の平均審理期間は、18.8カ月で、請負代金訴訟が12.8カ月、建築瑕疵損害賠償訴訟(瑕疵主張あり)が24.3カ月(平成28年のまとめ)
〇 鑑定の実施率は、請負代金訴訟が0.4%、建築瑕疵損害賠償訴訟が2.3%(なお、民事第一審全体は0.5%)
〇 瑕疵主張ありの事案で付調停となると、平均審理期間は30・0カ月(瑕疵主張なしでも26・2カ月)
【裁判・消費者】時効完成後の支払(継続)について、時効援用は信義則に反しないとして債務消滅を認めた裁判例(名古屋簡裁H29・7・11、福岡簡裁H29・7・18)
いずれも消費者法ニュース113号217頁、219頁に掲載されています。
時効完成後の支払いについては、業者側から、最高裁昭和41年4月20日判決があり信義則に反し援用できないと判例が引用されますが、同最判は、個別事案の判断であり(とくに債務者から支払いを積極的に申し出ていたもの)、当然、全ての事案においては時効援用が信義則に反するわけではありません。名古屋簡裁の事案は和解契約書も作成されていたもの、福岡簡裁の事案は40回もの支払いが存したものですが、いずれも、個別具体的事情を踏まえ、時効援用・債務消滅を認めたものです。
実務上、被害救済に大いに参考になるものと思われます。
【お知らせ・ご参考】アディーレ法律事務所が懲戒処分(業務停止2ヵ月)を受けたことに関する、仙台弁護士会の相談窓口など(仙台弁護士会HPなど)
既に報道されているとおり、アディーレ法律事務所が東京弁護士会から懲戒処分(業務停止2ヵ月)を受け、依頼者との委任契約を全て解消していること等について、アディーレ法律事務所へ依頼されていた方々から多数の相談がよせられています。
取り急ぎ、仙台弁護士会などの相談窓口をお知らせいたします。
〇 仙台弁護士会
http://senben.org/archives/7023#more-7023
記
日 時:平成29年10月26日(木)~11月1日(水)の10時~20時
*10月28日(土)及び29日(日)は除く。
電話番号:022-721-3526(通話料は相談者の負担です)
電話相談料:無料(相談後、事件受任の場合は弁護士費用がかかります)
相談担当者:当会所属の弁護士
〇 東京弁護士会
ホームページに順次新しい情報が掲載されています。
〇 アディーレ法律事務所
業務停止中はホームページも閉鎖しなければなりませんが、今回は例外的に許可を得ての掲載です。
弁護士会からの業務停止処分についての お詫びと契約解除の状況に関してのご案内
https://www.adire.jp/
【情報・提訴】宮城県地方税滞納整理機構が銀行口座に振り込まれた月10万円以下の給与を「預金」として差押さえを行っている事実が発覚するとともに、被害者側が機構の行為は違法として仙台地裁へ提訴へ(河北新報H29・10・20掲載)
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201710/20171020_13035.html
宮城県地方税滞納整理機構が、銀行口座に振り込まれた月10万円以下の給与を「預金」と見なして差し押さえたのは違法だとして、宮城県大崎
市のパート従業員の女性(63)が今月中にも、県と市に220万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こすことが19日、分かった。200
9年の機構設置以来、差し押さえの違法性を問う初の訴訟となる。
女性の代理人弁護士によると、女性は08年6月~17年2月分の国民健康保険料など約139万円を滞納。市は今年5月、延滞税を加算した約
197万円の徴収を機構に委託した。
女性の収入は毎月のパート給与8万~11万円と隔月の厚生年金約7000円。親族から借金して6月に100万円を返し、残りは分割払いを申
し出たが、認められなかった。9月15日、銀行口座に振り込まれた8月分の給与約8万7000円が機構に差し押さえられ、女性は所持金を全て
失った。
国税徴収法は滞納者の月収が10万円以下の場合に給与の差し押さえを禁じているが、口座に振り込まれた給与が「預金」と見なされれば禁止規
定がない。
女性側は「支払い意思を示したのに、生活費を根こそぎ徴収された。滞納者の最低限の生活の保持を求める法の趣旨からそれた脱法的な徴収だ」
と主張している。
機構は大崎市など県内22市町村と県の共同運営で、各自治体からの派遣職員らで構成する。回収の難しい滞納の引き受けや徴収ノウハウの共有
が目的で、当初は3年間の期限付き設置だったが、本年度までの延長が決まっている。
【消費者・情報】国民生活センター「2016年度のPIO-NETにみる消費生活相談の傾向と特徴」が公表されています(国民生活センターHP)
【消費者・参考】「平成28年度消費者意識基本調査」の結果が公表されています(消費者庁HP)
クーリング・オフ制度は約9割の認知度になっている一方、未成年者取消権の存在について親の立場で7割程度しか認識されていないなど、現行制度の周知等の課題なども把握し得るものです。
全文は、消費者庁HPに掲載されています(平成29年6月28日付け)。
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_16.html
【参考・情報】エステ脱毛被害の相談が多数(国民生活センターHP 5・11掲載)
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