【裁判・労働】一審が否定した学芸員に対するパワハラ行為の違法性を認定した裁判例(名古屋高裁H30・9・13)
労働判例1202号138頁に掲載されています。
館長ら一定の地位にあるものから、採用間もない労働者に対し、「あなたはここの職員としてふさわしくないと言わざるを得ない」「ここでお願いする仕事はありませんよ」「非常識」「信頼関係ゼロ」などと述べられ、また、正式な辞令も交付されなかった事案です。
一審(名古屋地裁平成29年9月28日)と判断が分かれている点も含め、裁判所の心証形成・認定の相違を感じとれる参考事例です。
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