【裁判・労働】二次下請従業員の樹木剪定作業中の落下事故について、一次下請・元請等の法的責任を認めた裁判例(東京高裁H30・4・26)
労働判例1206号46頁以下に掲載されています(いずれの当事者との関係でも確定したようです)。
一審(東京地裁平成28年9月12日)は、一次下請・元請等の法的責任を否定したこともあり、その判断の相違等も含め、下請・孫請の現場労働者の被害予防・救済に参考となると思われます。
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