【裁判・労働】化学物質過敏症の発症につき業務起因性を認めた裁判例(東京地裁H30・7・2)
労働判例1195号64頁に掲載されています(確定)。
「自動車損害賠償責任保険における後遺障害等級に照らせば、少なくとも11級1号(労働能力喪失率20%)に相当する。」と述べています。
化学物質過敏症被害の救済事例として参考になると思われます。なお、解説部分にこれまでの参考裁判例も挙げられています。
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