【裁判・労働】職務遂行能力不足を理由とする賃金減額を無効とし、また、パワハラによる損害賠償を命じた裁判例(福岡地裁H30・4・15)
労働判例1205号5頁に掲載されています(確定)。
賃金の重要性から減額根拠がないとし、胸をついたり背中をたたいたり「解雇する」「給料を下げる」等の言動について違法性を認めたものです。
能力不足の賃金減額等は労働の現場で実際に行われており、パワハラの認定も含め、実務上、被害救済に参考になると思われます。
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