【裁判・労働】解決金が退職所得にあたらないとする裁判例(長崎地裁H30・6・8)
公刊物未掲載のようですが、解雇等が問題となった労働事件(先行事件)での訴訟上の和解「解決金」について、
使用者側が退職所得を主張し税徴収のうえ全額支払わなかったことに関する、後行事件での判断で、
長崎地裁平成30年6月8日は、使用者側の全額支払いを認める判断を示したとのことです(手続上は、
使用者側の請求異議訴訟の棄却)。
使用者側の度重なる理不尽な対応に対し泣き寝入りすることなく権利主張を行われたようであり、
そうしたご活動も参考になるとともに、法的には労働事件における「解決金」の意味合いを正しく把握する
裁判例として参考になるものと思われます。
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