【裁判・執行】振替口座簿に開設された被相続人名義の口座に記録等されている振替株式等が共同相続された場合において、共同相続により債務者が承継した共同持分に対する差押命令や譲渡命令は可能とする最高裁決定(H31・1・23)
最高裁HPに掲載されています。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88273
原審(大阪高裁平成29年12月4日)を破棄・差し戻したもので、具体的な手続きや最終的な判断はこれからになると思われますが、実務上も重要な判断と言われています。
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