【裁判・差止】雑誌の記事が人格権(名誉・プライバシ)の侵害にあたるとして、販売済の雑誌の販売・領布の禁止・回収を命じた仮処分(札幌高裁平成30年5月22日)
判例時報2388号42頁に掲載されています(確定)。
表現の自由の関係もあり雑誌販売の差止めを認める例は多くなく、本件一審(旭川地裁平成30年3月13日)も差止めを認めませんでしたが、札幌高裁は、とくに記事内にクレジットカード明細、振込データ(銀行口座含む)などが書かれていることを重視したようです。
事例としても興味深いうえ、決定主文も当該雑誌を「販売委託先及び販売先から回収し、これを旭川地方裁判所執行官に引き渡さなければならない。」とされています。
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