【裁判・建築】特定行政庁がした道路位置指定処分が無効とされた裁判例(さいたま地裁H30・11・28)
判例地方自治450号77頁に掲載されています(確定)。
道路後退について偽造の承諾書が使われていた事案で、行政の形式的審査権から被偽造者に負担を与える正当化根拠もなく、第三者との関係でも違法性が相当程度明白であったこと、さらには瑕疵の治癒も認められないとしたものです。
道路位置指定の問題事例として参考となるものです。
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