【裁判・民事】承諾のもと自動車の名義上の所有者兼使用者となった者につき、自賠責3条の運行供用者に当たるとした最高裁判例(H30・12・17)
金融・商事判例1563号8頁以下に掲載されています。
同解説に、運行供用者に関する主な最高裁判例も掲載されています。
本判断も最高裁の判断の傾向にそうものかと思われますが、高裁は異なる判断をしたこともあり、事例判断とはいえ実務上も参考となる判断と思われます。
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