【裁判・民事】総会前に書面による議決権行使を提出していたものの、総会当日出席した場合にはその時点で書面による議決権行使は撤回されたものとする裁判例(東京地裁H31・3・8)
金融・商事判例1574号46頁に掲載されています。
他にも争点はあり、控訴もされているとのことですが、書面による議決権行使制度は株主の便宜のための制度とのことから出席があった場合には撤回されたものと判断しており、株主総会のみならず各種総会にも参考・留意すべき判断と思われます。
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