
【裁判・民事】貸金の連帯保証人に意思能力がなかったとして連帯保証人への請求を排斥した裁判例(東京高裁H30・8・9)
金融・商事判例1553号37頁に掲載されています。
原審(静岡地裁沼津支部平成30年2月9日判決)も同様の判断で、銀行側の請求が認められなかったものです(銀行敗訴)。連帯保証当時、保証人は84歳で脳の言語領域の損傷などが存したとのことで、そもそも、保証契約を締結した銀行側の問題も伺われるところです。保証場面の意思能力を巡る紛争は少なくなく参考になるものです。
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