【裁判・民事】違法な投資勧誘行為者に事務所を使用させた行為は不法行為の幇助(共同不法行為)にあたるとして賠償を命じた裁判例(東京高判H29・12・20)
判例時報2384号20頁に掲載されています(確定)。
電話機、金員受領場所や信頼させるために事務所設置等々、いわゆる犯罪助長ツールがなければ詐欺的行為も実行されないことや提供の実態等から、こうした関与者の法的責任は厳しく問われるべきもので、被害救済に大いに参考となるものです。
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