【裁判・民事】A事件における弁護士関与の清算条項により、B事件の請求権も清算されたと判断された事例(東京地裁H30・2・9)
判例タイムズ1463号176頁に掲載されています。
弁護士関与の清算条項は和解調書に記載された文言と異なる意味に解すべきではないとされており(最判昭和44年7月10日判例タイムズ238号120頁)、本件もこれに従って判断されたようです。
事案上も妥当な結論のようですが、弁護士実務としては、和解条項において「本件に関し」をいれるか否かを慎重に検討すべきことを今一度示唆するもので、留意が必要かと思います。
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