【裁判・行政】被害者側の処罰を望まない意見等がありながら、1審2審を破棄取消したうえ、行政処分(停職処分)を有効とした最高裁判決(H30・11・6)
判例地方自治444号51頁に掲載されています。
地裁・高裁は行政処分を違法・取消としていたことも含め、職員側に極めて厳しい判断となっています。
内容の当否はおくとしても、近時の最高裁の傾向を示すものとして留意が必要かと思われます。
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