弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・刑事】警察官が参考人が供述していない内容を付け加えて記載した供述調書疎明資料として捜索差押許可状を受け大麻を差押えた事案について、捜査・証拠取得の重大な違法性から無罪とした裁判例(横浜地裁H28・12・12)
  • 【裁判・刑事】警察官が参考人が供述していない内容を付け加えて記載した供述調書疎明資料として捜索差押許可状を受け大麻を差押えた事案について、捜査・証拠取得の重大な違法性から無罪とした裁判例(横浜地裁H28・12・12)

    判例時報2392号91頁に掲載されています。 

    捜査機関の重大な問題であり、捜査機関の一体性や組織実態からは、偶発的・単発的な事案とは考え難く、今後とも係る観点から裁判所の審査が必要とされるものと思われます(確定)。