弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・労働】使用者と労働組合との間の合意により組合員の未払賃金債権が放棄されたとはいえないとする最高裁判例(H31・4・25)
  • 【裁判・労働】使用者と労働組合との間の合意により組合員の未払賃金債権が放棄されたとはいえないとする最高裁判例(H31・4・25)

    判例タイムズ1461号17頁に掲載されています。

    原審は(大阪高裁平成29年7月14日)は放棄を認め、また、労働組合法の規定からは、議論もわかれるところかもしれませんが、近時の最高裁の考え方を理解する意味でも参考となるものです。