弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】インターネット上のなりすまし行為に関し、名誉権及び肖像権侵害を認め、損害賠償を命じた裁判例(大阪地裁H29・8・30)
  • 【裁判・民事】インターネット上のなりすまし行為に関し、名誉権及び肖像権侵害を認め、損害賠償を命じた裁判例(大阪地裁H29・8・30)

    被告が原告になりすましてインターネット上の掲示板に第三者を罵倒するような投稿等を行ったことにより、原告の名誉権、プライバシー権、肖像権及びアイデンティティ権を侵害されたとして、不法行為に基づき、慰謝料、発信者情報開示費用及び弁護士費用の合計である損害賠償金723万6000円及び遅延損害金を求めた事案です。 

    開示費用等も損害として認めるなど被害救済に参考になるもので、掲載されている判例タイムズ1445号202頁の解説部分にも複数の参考裁判例が掲載されています。一方、プライバシー権及びアイデンティティ権の侵害は認められなかったもので、同解説でも、アイデンティティ権の範囲等の議論は今後の積み重ねとされています。