弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】バドミントンダブルスにおいて、後衛の者の振ったラケットが前衛の者の左眼にあたって負傷させたことにつき、後衛の者に対し1300万円を超える賠償を命じた裁判例(東京高裁H30・9・12)
  • 【裁判・民事】バドミントンダブルスにおいて、後衛の者の振ったラケットが前衛の者の左眼にあたって負傷させたことにつき、後衛の者に対し1300万円を超える賠償を命じた裁判例(東京高裁H30・9・12)

    判例時報2402号23頁に掲載されています(確定)。

    1審も後衛の者の責任を認めましたが前衛の者に6割程度の賠償を命じていましたが、東京高裁は減額等をしなかったものです。スポーツ事故の賠償の考え方など実務上も留意すべきものと思われます。