弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】外国裁判所の確定判決の効力を規定する民事訴訟法118条3号にいう「公の公序」について判断した最高裁判決(H31・2・18)
  • 【裁判・民事】外国裁判所の確定判決の効力を規定する民事訴訟法118条3号にいう「公の公序」について判断した最高裁判決(H31・2・18)

    判例時報2409号31頁に掲載されています。

    最高裁HP http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88253 にも掲載されています。

     

    民事訴訟法の規定は以下のとおりです。

    最高裁は「 外国裁判所の判決に係る訴訟手続において,当該判決の内容を了知させることが可能であったにもかかわらず,実際には訴訟当事者にこれが了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより,不服申立ての機会が与えられないまま確定した当該判決に係る訴訟手続は,民訴法118条3号にいう公の秩序に反する。」と判示したものです。

    いわゆる国際化もと、実務上も留意すべき判断です。

     

    (外国裁判所の確定判決の効力)

    第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

    一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

    二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。

    三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。

    四 相互の保証があること。