【裁判・民事】債務者が住所変更を怠ったため、債権者からの通知が届かなかった場合には、到達したものとみなす旨の合意について、債権譲渡通知の到達の効力を否定した裁判例(東京高裁H27・3・24)
東京高裁平成27年3月24日判決(判例時報2298号47頁)は、「民法は、債務者の認識を通じて、債権についての取引の安全を確保しようとしている」ことなど民法上の規定・趣旨を重視し、「本件みなし到達規定」は。「結局のところ、債務者の認識を通じて債権の取引の安全を確保しようとする民法の趣旨を没却することになるというべきである。」として、その合意(みなし到達規定)の効力を否定しました(上告あり)。
債権譲渡の場面の判示ですが、民法の解釈・実務的感覚の理解として参考になると思われます。
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