盗難カード払い戻しにつき銀行対する預金保護法に基づく補てん請求の適用事例(東京地裁H24・1・25判決)
銀行・金融機関が真の預金者ではないものへ預金払戻を行ってしまった結果、真の預金者の権利が失われるという、いわゆる銀行による預金過誤払いの問題が多発してきました。
こうした被害を受け、平成17年8月、預金保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)が制定され、そのなかで、盗難カードについて、以下の条項が定められています(2項以下は省略)。
東京地裁H24・1・25判決(金融・商事判例1390号56頁)は、以下の条項の適用を認めた事例で、そのこと自体参考になりますが、窃盗手口の巧妙化・銀行窓口対応者の専門性の問題等が存するなか、預金過誤払被害及びその救済への注意喚起も含め、アップします。
【関連条文】
(盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等の額に相当する金額の補てん等)
第五条 預貯金者は、自らの預貯金等契約に係る真正カード等が盗取されたと認める場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該預貯金等契約を締結している金融機関に対し、当該盗取に係る盗難カード等を用いて行われた機械式預貯金払戻しの額に相当する金額の補てんを求めることができる。
一 当該真正カード等が盗取されたと認めた後、速やかに、当該金融機関に対し盗取された旨の通知を行ったこと。
二 当該金融機関の求めに応じ、遅滞なく、当該盗取が行われるに至った事情その他の当該盗取に関する状況について十分な説明を行ったこと。
三 当該金融機関に対し、捜査機関に対して当該盗取に係る届出を提出していることを申し出たことその他当該盗取が行われたことが推測される事実として内閣府令で定めるものを示したこと。
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