弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
  • HOME
  • >
  • 民事
  • >
  • 【民事・債務】武富士の経営者個人責任を認めた裁判例(横浜地裁H24・7・17判決 裁判所HP全文掲載)
  • 【民事・債務】武富士の経営者個人責任を認めた裁判例(横浜地裁H24・7・17判決 裁判所HP全文掲載)

    武富士は現在会社更生という法的整理の状態ですが、いわゆる過払金(相当額)につき経営者に対する支払いを求めた事案につき、支払いを命じる判決が出されました。既にマスコミ等報道されていましたが、今般、裁判所HPに全文が掲載されました↓。

    http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82481&hanreiKbn=04

     

    泣き寝入りせず問題の本質を追及し続ける当事者・弁護団の活動のたまものと思われ、今後の被害者救済にも大きな力となるものです。

    とくに、「武富士及び被告は、平成19年判決がされた4か月後である19年10月7日の時点以降は、引直計算をして、貸金債権の存否を確認することが十分可能であり,それをすべきであったにもかかわらず、それをせずに、貸金の請求をし、弁済を受けていたから、その時点で貸金債権が存在しない顧客については、通常の貸金業者であれば貸金債権が事実的、法律的根拠を欠くものであることを容易に知り得たにもかかわらず、あえて顧客に対して貸金の返還を請求し、弁済を受領していたと認められる。したがって、被告において,武富士が平成19年10月7日以降に貸金債権が存在しない顧客に対して貸金の返還を請求し弁済を受領した行為は、不法行為を構成すると認められる。」(判決文13から14頁)とする部分は、他社の違法取立・請求の被害救済にも大きな参考になると思われます。