【民事・契約】フランチャイズ契約の更新拒絶が債務不履行にあたるとして、フランチャイザー(マスター)に対し損害賠償が命ぜられた裁判例(東京地裁H24・1・30)
いわゆる「ほっかほっか亭」の事案です。持ち帰り弁当販売事業を展開するマスターフランチャイザー(マスター)がしたフランチャイズ契約の更新拒絶が、債務不履行に当たるとして、サブフランチャイザーが新事業立ち上げのために支出した費用の一部につき損害賠償請求が認められた事例です。請求額が金20億円余に対し、金5億円余の支払いを命じたものです(判例時報2149号74頁)。控訴されているようです。
判決では、「本件契約は、契約期間が満了しても、更新されて継続すると期待する合理的な理由があったというべきであって、このような期待は法的に保護されるべきものであるから、被告は、やむを得ない事由がない限り、更新を拒絶することは許されなかったと認められる」と述べており、他のフランチャイズ契約、継続的契約関係の紛争にも参考となる判断です。
もっとも、現実の事案では、具体的な事実関係こそが争われることも多いです。
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