滞納者が存する場合に法定相続分を超える取得者に第2次納税義務が認められる場合(最高裁H21・12・10判決)
法定相続分を大きく上回る取得者に対し、当該遺産分割協議が国税徴収法39条にいう「第三者に利益を与える場合」に当たるとして、取得者に対する第二次納税義務が肯定された事案です。当該事案は取得割合の大きさもありますが、遺産分割協議の際に注意を要しましょう。判決文は、最新の判例時報2066号14頁以下に掲載され、また、下記最高裁のホームページにも掲載されています↓。
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