弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
  • HOME
  • >
  • 行政
  • >
  • 【裁判・行政】内部告発を行った公務員に対する懲戒処分(免職)を違法・無効とした裁判例(大阪地裁H24・8・29)
  • 【裁判・行政】内部告発を行った公務員に対する懲戒処分(免職)を違法・無効とした裁判例(大阪地裁H24・8・29)

    大阪地裁平成24年8月29日判決は、市が、河川等の清掃を行う同僚が、清掃作業従事中にいわゆる遺失物・ゴミ等のなかから現金などを領得・配分していた様子を録画・撮影し、市議・マスコミに提供した公務員(甲)に対し、拾得した金銭等の領得行為・粗暴行為を理由として行った懲戒処分(免職)を違法として取り消したものです(判例地方自治361号50頁、366号4頁)。

    この事案では、公務員(甲)自身にも、金銭の配分を受けるなどの非違行為があったと認定されながら、非違行為の背景には長年岩渡河川事務所ぐるみで清掃作業中に物色・領得行為が行われていたことがあること、非違の程度、処分に至る過程の不十分さ等を指摘し、懲戒処分(免職)を違法としてします。懲戒処分が免職という点もポイントですが、形式的には非違行為が存するとしても、他の複数の考慮事項から適否が判断されることを明らかにするもので、安易な懲戒処分を規制する、参考となるものと思われます。

    かかる判断要素として、(1)懲戒処分の前提となる非違事実に誤認、(2)目的・動機違反、(3)他事考慮禁止違反、(4)要考慮事項不考慮の有無、(5)均衡・比例原則違反、(6)平等原則違反、(7)内規違反等が考えられるといわれています(小川正「現行公務員制度における懲戒処分の位置づけと最近の裁量権濫用をめぐる裁判例」自治総研通巻384号96頁)。

    なお、行政裁量と懲戒処分に関する最高裁判例として以下のものがあります。

    ・ 昭和52年12月20日(判時874号3頁、判タ357号142頁) 税関職員関係

    ・ 昭和53年10月4日(判時903号3頁、判タ368号196頁) 在留期間関係

    ・ 平成2年1月18日(判時1337号3頁、判タ719号72頁) 高校教諭関係