弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・家族】婚約以前からの他の女性との関係継続を理由とする協議離婚後、かかる関係継続に基づく損害賠償請求が認められた裁判例(佐賀地裁H25・2・14)
  • 【裁判・家族】婚約以前からの他の女性との関係継続を理由とする協議離婚後、かかる関係継続に基づく損害賠償請求が認められた裁判例(佐賀地裁H25・2・14)

    内縁関係成立後の不貞行為に対しては損害賠償が認められてきましたが、本件は、婚約関係において、「婚約が成立したのであるから、正当な理由のない限り、将来結婚するという合意を誠実に履行すべき義務を負っている」として、婚約後も、他の女性と性的関係をもっていた等の事情から、「婚約中の不貞を理由として」損害賠償義務を負うと判示されました(判例時報2182号119頁)。

    協議離婚後の損害賠償請求であること、実務上、男女間の関係での法的保護の範囲について相談を受けることが多いこと等から、参考までにアップします。