
【裁判・労働】懲戒解雇の重大性を指摘し、普通解雇への転換も認めず、懲戒解雇を無効とした裁判例(東京地裁H24・11・30)
モバイル通信事業を営む会社の労働者が懲戒解雇の無効等を争った事案です。東京地裁は、懲戒解雇は「極めて重大な制裁罰」「刑罰に類似する制裁罰としての性格を有すること」などを指摘し、「実質的な弁明を行う機会を付与したとはいい難」い、「懲戒解雇が無効である場合であっても普通解雇としての効力維持を容認することは、法的に許されないもの」と述べ、懲戒解雇を無効としました(労働判例1069号36頁)。
懲戒解雇の労働者に与える重大な不利益を正しく述べ、その手続きや効果を示すもので、実務上も参考になる判断と思われます。
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