【裁判・刑事】傷害致死の事案において、懲役10年の求刑を超えて懲役15年とした第1審判決及び原判決を量刑不当として破棄した最高裁判例(H26・7・24)
最高裁平成26年7月24日判決は、「これを本件についてみると、指摘された社会情勢等の事情を本件の量刑に強く反映させ、これまでの量刑の傾向から踏み出し、公益の代表者である検察官の懲役10年という求刑を大幅に超える懲役15年という量刑をすることについて、具体的、説得的な根拠が示されているとはいい難い。その結果、本件第1審は、甚だしく不当な量刑判断に至ったものというほかない。同時に、法定刑の中において選択の余地のある範囲内に収まっているというのみで合理的な理由なく第1審判決の量刑を是認した原判決は、甚だしく不当であって、れを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。」と述べ、第一審及び原審判決を破棄しました。
実務上の求刑の意味とその拘束力を示すもので、刑事実務の場面において重要な意味をもつ判断と思われます。
判決は最高裁HPに掲載されています。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84339
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