携帯電話機による低温熱傷被害、製造メーカーに賠償命令(仙台高裁H22・4・22判決)
仙台高裁は、平成22年4月22日、携帯電話機をポケットに入れて使用していたところ低温熱傷の被害を被った事案につき、被害者が原因究明のために要した費用150万円、企業側の不誠実な対応等による精神的苦痛を被ったとして慰謝料50万円を含む合計221万2370円を、製造者パナソニックモバイルコミニュケーションズに命じる判決を言い渡しました。吉岡和弘弁護士、山田いずみ弁護士、柘植直也弁護士と弁護団で担当させていただいた事案で、製造物責任法による被害救済を図ったことはもとより、原因究明を怠り、消費者に泣き寝入りをせまるごとき企業の対応に警鐘をならす意味ある判決です。
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