【裁判・民事】ツイッター投稿記事により名誉棄損を受けたと主張する者からの、IPアドレス保有者に対する発信者情報開示請求が認められた事案(東京高裁H26・5・28)
東京高裁平成26年5月28日判決(判例時報2233号113頁)は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダ責任制限法)4条1項の発信者情報の意味・範囲が問題となった事案につき、侵害情報投稿の際に用いられたものに限定されず、ログインの際に用いられた氏名・名称・電子メールアドレスがこれにあたるものとして、開示請求を認めました。
近時のネット関係事案の解決にむけ参考となるものと思われます。
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