
【裁判・医療】手術により体内に医療用縫合針が残存し続けることになったことにつき、慰謝料700万円外の賠償を命じた事案(さいたま地裁H26・4・24)
医療行為によって体内残置物が存することになった事案は複数報告され、70~500万円の慰謝料が認められていますが(判例時報2230号64頁の解説欄)、本件は先例に比し高額といわれています。もっとも、本判決(前記判例時報掲載)では、本件針が医学的には今後の移動可能性はないと判断されていますが、人体内に針が残り続ける恐怖・違和感の評価として適正妥当な金額か等の課題は残るものと思われます。
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