非常勤行政委員の高額報酬(日給10万円相当等)を違法とし支出差止め命じた判例(大阪高裁H22・4・27)
いわゆる非常勤行政委員の高額報酬問題につき、大阪高裁は、平成22年4月27日、実際の勤務1日当たりの報酬約10万7000円から約7万8000円のものにつき、「著しく妥当性を欠く。地方公共団体の裁量の範囲を逸脱して違法・無効」とし判断しました。全国でも同様訴訟が多数提起されており、無駄な公金支出・議会とのなれ合い等を警鐘を鳴らす重要な意味を持つと思われます。
なお、担当の吉原稔先生には、6月5日(土)午後から東北・北海道市民オンブズマンネットワークの主催の市民フォーラム(参加自由・無料)で、ご講演いただく予定です。
判決に関する記事↓。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.