弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
  • HOME
  • >
  • 行政
  • >
  • 【裁判・行政】地方議会政治倫理条例において、議員は、二親等以内の親族が経営する企業に対し市の工事請負契約等の辞退届を徴して提出するよう努めなければならないとする規定が憲法22条1項・29条に違反しないとされた事案(最高裁H26・5・27)
  • 【裁判・行政】地方議会政治倫理条例において、議員は、二親等以内の親族が経営する企業に対し市の工事請負契約等の辞退届を徴して提出するよう努めなければならないとする規定が憲法22条1項・29条に違反しないとされた事案(最高裁H26・5・27)

    本件では企業側の辞退規定も憲法21条1項に違反しないとされています。

    憲法判断であり、目的・効果基準で審査されていますが、いずれも努力規定であること、議会の自律的判断が尊重されるべきこと、公正或いはこれに対する信頼を害するおそれはあること等が重視されています。議員には、違反時の公表・辞職勧告措置等の不利益があるとしても、合理性の枠内との判断です。

    否は議論があるところですが、議員の公共的立場や自律権に対する最高裁の考え方が読み取れる判断です。